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株式会社の会社設立要件の緩和

平成18年5月に会社法が施行され、容易に会社を設立できるようになりました。
容易に設立できるポイントとして下記の事項があります。

  1. 最低資本金規制の撤廃 資本金1円で設立できるようになりました
  2. 機関設計が緩和 取締役1名のみで設立できるようになりました

これらの改正により、低資本でも少人数でも会社を設立できるようになりました。

形態別会社比較

株式会社と他の形態の会社を比較すると次の通り違いがあります。

 
株式会社
合同会社
合名会社
合資会社
資本金
1円以上
1円以上
不要
不要
出資者呼称
株主
社員
無限責任社員 無限責任社員または有限責任社員
出資者の数
1名以上
1名以上
2名以上
無限・有限社員各1名以上
出資者の責任の範囲 有限責任(出資金額以内) 有限責任(出資金額以内)
無限責任
無限責任または有限責任
役員
取締役1名以上あるいは3名以上の取締役と1名以上の監査役か会計参与
社員1名以上
無限責任社員全員が経営者 無限責任社員全員が経営者
役員任期
取締役は2年~10年、監査役は4年~10年
なし
無期限
無期限
最高機関
株主総会
全社員の同意
全社員の同意
全社員の同意
定款認証費用
約52,000円
不要
不要
不要
定款印紙代
40,000円
(電子定款の場合は不要)
40,000円
(電子定款の場合は不要)
40,000円
(電子定款の場合は不要)
40,000円
(電子定款の場合は不要)
登記費用
最低15万円
最低6万円
6万円
6万円

◆現在、合資会社と合名会社を設立される方がほとんどおりせん。
◆また、有限会社に関しては、「有限会社法」が廃止され、新しく制定された「会社法」の下では有限会社の新規設立はできません。
既存の有限会社は、「会社法」の下では「特例有限会社」として、株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則(「整備法」)が適用される。
役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがある。

株式会社と合同会社のメリット・デメリット比較

株式会社と合同会社を比較すると次の通り違いがあります。

 
株式会社
合同会社
知名度・信用度
高い
低い
機関設計の自由度
法により制約がある
自由
損益配分
出資比率による
自由に決められる
大きな出資金
得やすい
難しい
決算公告
必要
不要
設立時の法定費用
約20万円
約6万円

◆設立費用を安くして法人を設立したい方には合同会社がお勧めです!

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